こんにちは。
隣の家の屋根から落ちてくる「雪」。みな様、たかが「雪」だと侮ってませんか?
屋根から落ちてくる雪は、寒い夜にしっかりと冷やされて固まった「氷の塊」です。
これがもし頭上に落ちたら、首の骨ぐらい簡単に折れてしまう、非常に危険なものなのであります。
しかし氷の塊となった雪が落ちてくるのが、隣の家・・・となると、何かとご近所トラブルになりそうです!
そこでこの記事では、隣の家の屋根から雪が落ちてくるトラブルを「穏便に」解決するコツをご紹介させて頂きましょう!
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この記事の概要
隣の家からの落雪には、どんな被害があるのか?
隣の家からの落雪は、一体どんな被害があるのだろうか?
落雪は雪っぽいふわふわしたイメージとは裏腹に、想像以上の破壊力があるのですぞ。
落雪による物損。
雪が落ちてくると言うと、柔らかい粉雪が「すとん」と落ちてくるイメージを想像するかもしれないけど、現実には冷え固まった「氷の塊」が、屋根から勢いをつけて、「どすん」と落ちるのです。
落雪の現場を見ると、その強烈な音と破壊力に度肝を抜かれますよ。
バリバリバリ・・・ずどどどーーーーん・・・・(しーん)
勢いをつけた落雪がモノに当たると、頑丈だと思ってたものでも簡単に破壊されてしまうのだ。
そんな破壊力抜群の雪が屋根から落ちてくると、
・ポリカーボネートのカーポートの屋根が壊れる。
・ポリカーボネートのテラス屋根も壊れる。
ポリカーボネートの屋根は、面積の割に強度が低いので、落雪により瞬殺されること確実でございます。
また不運にも、車に当たれば、ボディーがへこむこともありますぞ。
大雪が降ることが想定されていない地域で大雪が降るとマンション等からの落雪でこういう被害が出る pic.twitter.com/JxgCdoA7zv
— 春日野やまと (@Sora9996) 2016年1月25日
庭木の枝も、当たり所が悪ければ、ぽっきり折れるし、細い鉄パイプも雪の重みで、ぐにゃりと曲がりますからね。
今回の降雪による我が家の一番のドびっくり落雪被害。
雪、重かったもんなぁ・・・。 pic.twitter.com/0UxC5rF875— Riyako☆ (@kinoesweet) 2016年1月20日
冷えて固まった雪。水分を含んだ重い雪。
それが2階の屋根から勢いよく落下するのだ。破壊力は抜群でありますよ!
落雪による、人的被害。
落雪による被害で、最も心配なのがこれだ。落雪が下にいた人に当たってしまい、ケガをさせてしまうことだ。
破壊力のある雪がモノに当たって壊れるだけなら、まだマシです。なぜなら、お金さえ払えば解決できますからね。
ですが、落ちた先に小さい子供が遊んでいたらどうなる?
氷の塊が頭に直撃したら、首の骨なんて軽く折れてしまいますよ?
バリバリ・・・どすん・・・(落雪の音)
想像しただけでマジでぞっと致します。
自分の子供が「被害者」になっては親として冷静には居られません。
雪が降った後は、屋根から雪が落ちきそうな場所で、絶対に子供を遊ばせてはいけません。
落雪による、場所の占拠。
運よく(?)落雪が落ちてモノに当たらなくても、落ちた雪は強烈に「邪魔」なのです。
例えば、屋根の雪が隣の家の庭に落ちた場合。
運よくモノにも人にも当たることなく、何もない隣の家の庭先に落ちたとしよう。
何も被害がなくてよかった。雪を隣の家に落とした人はそう感じるかもしれない。
けど、落とされた側としては、
と、怒り心頭になる訳でございますよ。
・・・え?たかが雪でそんなに怒るなとおっしゃるのですか!?
いやいやいや、これがまたホント、邪魔なのですよ。この落ちてきた雪の山が。
しかも冬で寒いから、いつまでも落ちてきた雪の山が溶けないのよね。
まあ、子供には関係ないようでありますが。
穏便に解決するための、事前準備と予備知識。
落雪による被害は、想像以上に深刻なのだ。
でも、怒り心頭のままお隣さんに怒鳴りこんでも何も解決はしないでしょう。それどころかご近所トラブルになって、泥沼になるかもしれませぬ。
だから落雪トラブルは、できるだけ穏便に解決するのがベストなのでありますぞ。
落雪の責任は、「落とした人」になる。(民法第218条)
まず明確にしておきたいのが責任の所在です。
落雪による被害がでた場合、その責任の所在は、「落とした人」になります。(民法第218条)
ここで気になるのが、その根拠となる「民法第218条」です。民法第218条を見てみると、
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
と、書かれております。
ああ、難しい日本語でありますな。。
これを要約すると、「隣の土地に雨水が流れてしまうような、家を建ててはダメですよ。」ということですね。
そして「雪」も、「雨水」の1つとして考えるようだ。
だから、民法で「雪も隣の土地に落ちてしまう家は、ダメですよ。」としっかりと明記されていることになるのです。
「建築基準法を順守した家」でも、落雪は落とした人の責任になる。
注意すべきは「建築基準法」でございます。
落雪トラブルがあったとき、雪を落としたお隣さんが
と、突っぱねるかもしれません。
確かに家を作る時は、建築基準法を順守した家を作ります。
しかし、建築基準法を順守した家だからと言っても、落雪がトラブルになったときに「責任はない」とはならないのですよ。
それは建築基準法は守ってはいるけど、民法を守っていないからです。
例えるなら、車の運転で制限速度で走っていたのに、警察に「薬物所持の疑い」で捕まるようなものでしょう。
・・・え?この白い粉は何かって?あ、いや、こ、これは・・・チョークの粉でして・・・
建築基準法も民法も両方守らないといけない。とても単純なルールでございます。
屋根に「雪止め金具」を設置すれば、すべて解決する!
屋根からの落雪を解決するのは、実はとても簡単であります。
それは屋根に「雪止め金具」を設置すれば解決できますよ。
この雪止め金具を屋根に設置すると、こんな感じになりますよ。こんな雪止め金具、見たことありませんでしょうか?これを屋根に設置するだけで、落雪を防げるという優れモノでございます。
ブログを更新しました。 『縁の下ならぬ屋根の上のチカラ持ち、雪止め金具。』https://t.co/8FozinLBo7#東京郊外#暑い夏#アメブロ pic.twitter.com/Rn479xZaSH
— リフォーム三昇 (@sanshou_reform) 2016年9月17日
しかし驚くのがこの雪止め金具の値段です。なんと259円ですから。安すぎではありませんか。
こんな安い物を設置するだけで、隣家とのトラブルを回避できるのですよ。なんなら、雪止め金具を設置していないお隣さんにプレゼントしてあげたっていいじゃないですか。
何も屋根の上に太陽光みたいにウン百万するものを設置する訳とは違うのです。
ぜひとも人的な被害がでて、取り返しのつかない状況になる前に、穏便に落雪トラブルを解決したいところでありますね。
穏便に解決するための、交渉のポイント!
それでは、実際にお隣さんのお宅へ突撃して交渉するポイントをご紹介させて頂きましょう。
1・二人以上で交渉に行く。
特に最初の交渉のときは、相手の出方も分からない。もしかしたら、落雪のことを切りだしたらいきなり逆切れするかもしれません。
だから最初の交渉のときは、2人以上で交渉に臨み、相手に心理的なプレッシャーをかけておくのがポイントです。
人間は単純なもので、1人が多数に囲まれるだけで「委縮」します。
だから隣家に交渉に行く時は、絶対に1人で行かない。必ず2人以上で行くべし。
1人で行ってしまったら、返り打ちにされるかもしれませんよ!
2・相手に「最悪のケース(人的被害)」を理解してもらう。
落雪トラブルで根深い問題になってしまうのは、雪を落とした人と落とされた人での認識に隔たりがあるからだ。
雪を落とした人にとっては、
であって、落とされた人にとっては、
と、なる訳です。その認識の隔たりは太平洋ぐらいあります。
だから落雪トラブルを穏便に解決するには、お互いの認識の隔たりを埋める必要があるのですよ。
具体的には、落雪による被害をしっかりと認識してもらうことが大切です。特に人的被害(ケガ)ね。
人的被害は、お金を出したって解決できない。
これがもし、うちの子供の首に当たったら・・・とても不安です。
落雪の被害の深刻さをしっかりと認識してもらいましょう。
3・壊れていいモノを、わざと「壊させる」。
それでも理解してくれないなら、次なる手を打つ必要があります。
それは、雪が落ちてくる場所に、壊れてもいいモノを置いておき、わざと壊してもらうことだ。
例えば、
・植木。
・花壇。
・プランター。
・物干し竿。
・塩ビの板。
雪が落ちて壊れたら、お宅にお邪魔して言ってあげましょう。
物損ですよね・・・(ちらり)
落雪の被害が想像できないなら、実際にモノを壊させて現物を見せてあげましょう。
4・弁償は受取らない。その代わりに雪止めを設置してね。
「落雪でモノが壊れた。ですので、その壊れたモノを弁償しましょう。」
もしも話し合いの末、そんなオチになっては意味がありません。
なぜなら欲しいのは、弁償という一時金ではなく、「もう雪が落ちてこない」という安心が欲しいからですよ。
だから相手が「弁償します」と言ったら、丁寧にお断りしましょう。
お金で弁償できないものがあります。もし雪が子供に当たった時を想像すると、悲しみと怒りで胸が一杯になります。
今回は弁償しなくても結構です。だから、どうか雪止め金具をつけて頂けませんか?
相手に「弁償しなくてもいい」という恩を勝手に与えることで、雪止め金具を設置することを断りづらくする作戦であります。
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ケンカ腰にならないこと!
相手との交渉で一番やっていけないのは、最初から「トドメ」を刺してしまうことです。
いきなりお宅にお邪魔して、
と、怒鳴りこまないこと。
相手も人間です。そんな言い方されるとイラっとしますよ。
お互い穏便に。と、見せかけて、こちらは用意周到に交渉を進めるでありますぞ。
まとめ:落雪被害はお互いの認識を埋めることから!
それでは、まとめよう!
隣家の屋根からの落雪トラブルを穏便に解決する方法は次の通り。
1・落ちてくる雪は、冷え固まった「氷の塊」。破壊力は想像以上であるぞ!
2・落雪は、落とした人の責任。それは民法にも明記されいるぞ!
3・簡単!「雪止め金具」を設置すれば、全て解決!
4・お隣さんとの交渉は、穏便に見せかけて、用意周到に進めよう!
隣の家から落ちてくる落雪は、その見た目とは裏腹にとっても根深い問題です。
問題の根底には、落とす側と落とされる側の認識の隔たりがあります。
雪とはいっても、落ちてくる雪は冷えて固まった氷の塊でございますよ。ぜひ取り返しのないことになる前に、穏便に解決しておきましょう!
それでは、また!
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